就労継続支援とは?

利用できる期間

利用期間の制限はありません。

利用料金

障害福祉サービスなので、利用料金は自治体の負担となりますが、前年の世帯所得により自己負担が発生する場合があります。所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、 ひと月に利用したサービスに関わらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村税課税世帯(所得税16万円(注2)未満)
*入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム ケアホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※負担上限月額はお互いの地域によって異なる場合があります。
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1 級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象ととなります。
(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以下)、グループホーム・ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

※負担上限月額はお互いの地域によって異なる場合があります。
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1 級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象ととなります。
(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以下)、グループホーム・ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。